支援金の交付には次の条件を満たしている必要があります。ご確認ください。
詳しくは「美しい森林づくり推進事業実施要領」をご覧ください。
再造林の支援を受ける条件
森林所有者等が静岡県内で再造林を実施した森林について、次の1及び2の要件を全て満たした場合、3の支援金額を交付します。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号)第22条第1号に規定する小規模の事業者とみなすことができない森林所有者等を除きます。
1. 対象森林
- 森林法第11条に基づく森林経営計画の認定を受け、当該計画に基づき施業を実施した森林(国、県及び市町有林を除く)
- 静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年 静岡県告示第16号)第3に規定する補助事業により主伐に伴う再造林を実施した森林
2. 申請者
支援金の交付を申請できる者は1の対象森林において再造林を実施した森林所有者等とし、森林所有者又は1の(2)の補助事業の申請者とします。
3. 支援金額の交付
支援金額は、造林面積1ヘクタール当たり10万円(上限)とします。